介護中に起こった転倒事故は、必ずしも事業者側が責任を負わなくてはならないわけではありません。何故なら介護施設を利用している高齢者は、身体的に不自由なところがある場合や、認知症を患っている場合もあるからです。また介護サービスにおいて、心身機能の維持があります。これは自分でできることは自分でするという意味なので、利用者の介護を全て介護者がするわけではないことを表しています。そのため、利用者が自分で行動する際に、転倒事故などが起きてしまった場合に、事業者が責任を負うことが無い場合があります。
ただ、事業者側に過失がある場合は、慰謝料を請求されたり、責任の追及を受ける可能性があります。不法行為として扱われる要件には、わざと転倒させたり、介護者の不注意によって転倒させてしまったり、また予測できる自体であった場合も、転倒事故が起こる可能性があったということになり、過失とみなされます。また権利や利益の侵害や、利用者に重大な障害を与える可能性が高いとする因果関係が高い場合、また、転倒による損害の発生がある場合は、高額の慰謝料が発生する場合も考えられます。さらに、病院の指示に従わずに転倒させてしまったり、同じような転倒事故を繰り返して起こしたり、それに対して行った対策が不十分だった場合も過失が認められやすいです。
転倒事故が起こってしまうと、状況によっては平静を保てないことも考えられるでしょう。転倒事故に備え令制に対応できるように、マニュアルなどの準備や教育が大切です。転倒事故に関して事前に備えておきたいのなら、こちらのサイト<http://elderly-tentou.com>にも目を通しておきましょう。